取締役会の実効性評価 Evaluation of the Effectiveness of the Board of Directors

当社は2016年より毎年、取締役会参画者(議長除く)を対象とした「取締役会の実効性」に関する調査を実施しております。
調査結果に基づき、定量評価にて「適切に行われている」というポイントが高い項目は、当社の取締役会の実効性は確保できている根拠としております。また、定性評価にて指摘・提言されたことや、今後のコーポレート・ガバナンスで強化しなければならない事項を課題・改善項目としております。
当社のコーポレート・ガバナンスガイドライン(以下、「CGガイドライン」)におけるコーポレート・ガバナンスコード(以下、「CGコード」)【補充原則4-11 3】に基づき、2023年3月期(第106期)の取締役会の実効性に関する評価・分析を行った概要は以下の通りです。

評価・分析の手順と定量結果

  1. 当社の取締役会がCGガイドラインに記載したCGコード第4章(取締役会等の責務)に対応した方針等に従って、実効的にその役割を果たしているかについて、調査票を取締役会構成員に配布し、すべての対象者より回答を得ました。
  2. 同回答に基づき、代表取締役(会長)が社内各取締役にインタビューを行い、内容の確認を行いました。
  3. 上記調査票の回答およびインタビュー結果を指名委員会構成員に提供し、構成員による検討の期間と機会を確保した上で、指名委員会において、慎重審議の上、取締役会に対して答申を行いました。
  4. 上記指名委員会の答申を受けて、内容を理解・尊重の上、取締役会が自ら取締役会の実効性に関する評価・分析結果を確認しました。4段階評価における最上位評価「適切」が67.0%(前期66.1%)、次位評価「課題はあるが適切」が29.1%(同30.3%)、次々位評価「課題が多く適切に行われていない」が2.6%(同1.7%)となりました。

実効性が確保できている項目

  1. 取締役会は、当社の企業理念体系に基づき、常務会・経営会議等での事前審議を通じて、建設的な議論によりコーポレート・ガバナンスポリシー・CGガイドラインを策定・適宜改定し、開示できていること。
  2. 取締役会は、適切な「独立社外役員の独立性に関する基準」を設定し、開示するとともに、同基準を遵守することはもとより、豊富な経営経験または経営に関する理論・学識を有し、客観的かつ株主視点でのモニタリング機能が担える人財を招聘できていること。
  3. 取締役会は、独立社外取締役・監査役(以下、「独立社外者」)の助言を受けるとともに、建設的な議論により、「取締役会全体としてのバランス・多様性・規模に関する考え方」「取締役の選任に関する方針・手続」を適切に定め、開示し、かつこれに準拠した取締役会の構成を維持できていること。
  4. 独立社外者は、定期的(年1回)に独立社外者のみを構成員とする意見交換会を開催するとともに、適宜、独立社外者間でコミュニケーションを図り、客観的な立場に基づく、情報交換・認識共有を行っていること。

課題・改善項目

  1. 社外役員を議長とした、指名委員会、報酬委員会は適正に運用されているが、役員、経営陣の人事や育成に関しては、手続きを明確にすることで透明性が増し、議論も深まると考えられる。
  2. 経営陣の業務執行に対する監督機能をより強化することで、経営計画に対する進捗の差異分析・振り返りを通じて、次のアクションへの結びつけの強化につながると考えられる。